人身事故 損害賠償
相手側過失100%の追突事故に遭い、 頚椎捻挫となったお客様に支払われた、 対人賠償保険金。 治療に要した延べ日数は24日で、 実際に通院した日数は15日でした。 お客様は会社員です。 ①治療費は、相手保険会社が医院に支払いした額で 74065円 ②傷害慰謝料(自賠責保険)は、1日あたり4200円と決められています。 基準となるのは治療期間と実治療日数です。 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指します。 実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。 慰謝料は治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、 少ない方を通院期間とし、それに4200円をかけて(乗じて)計算します。 この場合は治療期間は24日間、実治療日数は15日です。 15日x2=30日より治療期間の24日は少ないため、 少ない方の24日を通院期間とし、 4200円x24日=100800円です。 ③交通費は自宅から歩いてすぐの医院で治療したので、 算定できず0円です。 ④休業損害は、会社を休まないで通院したため0円です。 ①~④の合計は⑤174865円ですが、 治療費①は医院へ支払いされていますので、 お客様への相手保険会社からの支払い総額は、 ⑤ー①=100800円となりました。