人身事故 損害賠償

相手側過失100%の追突事故に遭い、
頚椎捻挫となったお客様に支払われた、
対人賠償保険金。
治療に要した延べ日数は24日で、
実際に通院した日数は15日でした。
お客様は会社員です。
①治療費は、相手保険会社が医院に支払いした額で
  74065円
②傷害慰謝料(自賠責保険)は、1日あたり4200円と決められています。
基準となるのは治療期間と実治療日数です。
治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指します。
実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。
慰謝料は治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、
少ない方を通院期間とし、それに4200円をかけて(乗じて)計算します。

この場合は治療期間は24日間、実治療日数は15日です。
15日x2=30日より治療期間の24日は少ないため、
少ない方の24日を通院期間とし、
4200円x24日=100800円です。
③交通費は自宅から歩いてすぐの医院で治療したので、
 算定できず0円です。
④休業損害は、会社を休まないで通院したため0円です。

①~④の合計は⑤174865円ですが、
治療費①は医院へ支払いされていますので、
お客様への相手保険会社からの支払い総額は、
⑤ー①=100800円となりました。

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