人身事故 損害賠償計算

暦では最も寒さのつのる1月から2月初めにかけて、
小雨の降る日や暖かい曇り空模様が続いていて、
田んぼのあぜ道や土手の斜面では、
地面の土がむき出しになってきた。

感覚的には米沢で過ごした冬で最も暖かく、
降雪は少ない。

さて交通事故に巻き込まれ人身事故となり、
怪我をされたお客様に支払われた損害賠償金です。
診断書は頚椎捻挫(ムチウチ)です。
お客様は専業主婦です。

治療期間(治療開始日から治療終了日までの延べ日数)29日間
実治療日数(実際に治療のため病院に行った日数)    9日


①病院、薬局へ支払った治療費(保険会社から既払い分)
 ¥68820
②通院費(自家用車) 15円x片道6Kmx2(往復)x9日=¥1620
③慰謝料 4200円x9日x2倍=¥75600
傷害慰謝料(自賠責保険)は、1日あたり4200円と決められています。
基準となるのは治療期間と実治療日数です。
治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指します。
実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。
慰謝料は治療期間と「実治療日数×2」を比較し、
少ない方を通院期間とし、それに4200円をかけて(乗じて)計算します。
④休業損害  5700円x9日=¥51300
(自賠責基準では主婦の場合、通院一日当たり5700円が認定されます)
⑤総損害額 ①+②+③+④=197340円

支払い総額197340-68820=128520円

お客様には2割の過失ありましたが、ケガによる総損害額は、
自賠責保険支払い限度額120万円以内のため、
過失相殺は無く128520円満額支払いとなりました。

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