資産家

関東の大都市圏出身で、
縁あって米沢市に住むFさんは、
長年住んだ米沢市内にある
自宅と土地を手放しました。

Fさんはご両親をすでに亡くされ、
60歳を過ぎてその資産の処分を早めています。
独身のFさんに子供は無くご両親は他界され、
Fさん亡き後の資産相続は弟さん一人です。
その弟さんは3年前にガンで手術を受けられ、
そのせいでは無いでしょうが
配偶者と離婚話が進んでいます。

弟さん一家にはまだ18歳未満の子供がいますので、
Fさんの相続に関しては弟さんの奥さんも親権者となり、
Fさんの相続財産は弟さんのみに移行しずらい環境です。

そこでFさんを被保険者、
受取人を弟さんとする終身保険の一括払いを提案しました。
仮に何百万から何千万の一括払い契約でも、
弟さんを受取人とすることにより、
その受け取り分は所得税課税分を除いて、
受取人である弟さんのモノです。
資産を銀行や証券会社に預けてしまうと、
それは相続資産となりますので、
法定相続人に分配されます。
でも生命保険を利用して受取人指定さえすれば、
その資産は受取人固有の財産となり、
相続にともなうもめごとを回避でき、
さらに税制の優遇を受けられます。

こんな話をFさんに話したら
「弟と離婚の話しているオンナに、(お金)やりたくないから
 家でも建てて全部使っちゃう?」

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